稲村ケ崎の例のトラブル
外壁剥落
雨漏り問題
これが
品確法の10年の瑕疵担保責任になるのかどうか?
という問題で
設計士とズーム会議
恐れいていたことは杞憂だった
品確法以上のことを求めてこられたら困るな
と思っていたが
そこはやはり
鎌倉の人
優秀な設計士は
常識人
品確法の範囲内での問題解決になりあんしん
というのも
この法律不思議なもので
工務店が保険に入っていて
実際品確法の責任を問われると
直す
そのとき80%は保険で出るが
20%は出ない
つまり
品確法の瑕疵に認められると
工務店の負担は20% 施主の負担は0で直すことができる
ところが
認められないと
工務店の責任は0 負担は0 施主の負担は100%
となる
この矛盾を
施主は理解しているのか
ここが
心配の種だったが
常識人の人たちは
あっさり
分かってると認めてくれた
これで一安心
こうなると
保険で認められれば20%
認められなければ負担なし
とほぼノーリスクで行ける
まだまだ少々ややこしいが
保険の適用範囲が決まればほぼ終了
やっと先が見えてきた