このブログを検索

2026年10月20日火曜日

稲村ケ崎の家 トラブル 新展開

 


稲村ケ崎の例のトラブル


外壁剥落


雨漏り問題


これが


品確法の10年の瑕疵担保責任になるのかどうか?


という問題で


設計士とズーム会議


恐れいていたことは杞憂だった


品確法以上のことを求めてこられたら困るな


と思っていたが


そこはやはり


鎌倉の人


優秀な設計士は


常識人


品確法の範囲内での問題解決になりあんしん


というのも


この法律不思議なもので


工務店が保険に入っていて


実際品確法の責任を問われると


直す


そのとき80%は保険で出るが


20%は出ない


つまり


品確法の瑕疵に認められると


工務店の負担は20% 施主の負担は0で直すことができる


ところが


認められないと


工務店の責任は0 負担は0 施主の負担は100%


となる


この矛盾を


施主は理解しているのか


ここが


心配の種だったが


常識人の人たちは


あっさり


分かってると認めてくれた


これで一安心


こうなると


保険で認められれば20%


認められなければ負担なし


とほぼノーリスクで行ける


まだまだ少々ややこしいが


保険の適用範囲が決まればほぼ終了


やっと先が見えてきた



0 件のコメント:

コメントを投稿